○賃借人が倒産した場合は、賃貸借契約を即刻解除できるのか?

賃貸借契約において、賃貸借人が不渡り手形を出して、支払いをすることを停止となったケース
には、直ちに契約を解除することができる旨の特約を定める例は多々あると思います。
そこで、実際に建物の賃借人が賃借人が支払いの停止となったケースは、同特約にもとづいて、
賃貸借契約を解除することが許されるのか?

建物賃貸借契約の解除特約については、解除理由とすることに合理性がなく、賃借人に不利な
ケースは、借地借家法30条により無効となるケースがあります。
建物の賃借人が差押を受け、または破産宣告の申し立てを受けたときは、賃貸人は直ちに賃貸借
契約を解除することができる旨の特約の効力について、旧借家法6条により無効であるとされた
判例がある(最高裁昭和43年11月21日民集22巻12号2726頁)。
これは、賃借人が差押や破産申し立てを受けても、そのことから直ちに賃料債務不履行の危険が
具体的に発生したとは断定できないからです(賃借人は差押や破産申し立てを受けたものの、
賃料債務を誠実に履行していた場合です)。

ショッピング枠現金化の自己破産に必要な書類にはさまざまあります。
具体的には、破産免責申立書、陳述書、2ヶ月分以上の家計表、債権者名簿、申し立てから三ヶ月以内の戸籍謄本、申し立てから三ヶ月以内の住民票、貯金通帳など、源泉徴収票、給与明細書、無職の場合は非課税証明書、生活保護や年金を受けている場合はその受給証明書などです。
また、自動車やバイクを持ってる場合はその車検証や登録証明書、不動産を所有している場合は不動産登記簿謄本、固定資産額評価証明書なども必要になります。
詳しくは、弁護士さんや司法書士さん、または裁判所の書記官さんなどに尋ねてみると良いでしょう。弁護士さんなどは相談するだけで多額を取られると思いがちですが(実際そういう場合も多いですが)、最近では無料でメールや電話相談を受け付けている法律事務所も増えています。
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