○賃借人が倒産した場合は、賃貸借契約を即刻解除できるのか?
賃貸借契約において、賃貸借人が不渡り手形を出して、支払いをすることを停止となったケース
には、直ちに契約を解除することができる旨の特約を定める例は多々あると思います。
そこで、実際に建物の賃借人が賃借人が支払いの停止となったケースは、同特約にもとづいて、
賃貸借契約を解除することが許されるのか?
建物賃貸借契約の解除特約については、解除理由とすることに合理性がなく、賃借人に不利な
ケースは、借地借家法30条により無効となるケースがあります。
建物の賃借人が差押を受け、または破産宣告の申し立てを受けたときは、賃貸人は直ちに賃貸借
契約を解除することができる旨の特約の効力について、旧借家法6条により無効であるとされた
判例がある(最高裁昭和43年11月21日民集22巻12号2726頁)。
これは、賃借人が差押や破産申し立てを受けても、そのことから直ちに賃料債務不履行の危険が
具体的に発生したとは断定できないからです(賃借人は差押や破産申し立てを受けたものの、
賃料債務を誠実に履行していた場合です)。
